アフェクティブイノベーション協会

アクティブイノベーション協会 定款

第1章 総則

[名称]
第1条

この団体は、アクティブイノベーション協会と称する。

[事務所]
第2条

この団体は、主たる事務所を
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-10-5 シラトリビル 2F
      アフェクティブイノベーション協会
に置く。


第2章 目的及び事業

[目的]
第3条

この団体は、「心のフィット感」「デザイン」「分析」「ビジネス」等に関する知識及び経験の交流と活用を通じて、「感性」の向上を推進し、もって現代的なイノベーション、すなわち生活文化の向上及び産業、社会の発展に寄与することを目的とする。

[事業]
第4条

この団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 現代的イノベーションに関するプロジェクトの推進及び方策の保全
(2) 現代的イノベーションに関する調査、研究の推進及び方策の保全
(3) 現代的イノベーションに関する展覧会、講演会の開催及び参加
(4) 現代的イノベーションに関する図書その他刊行物の発行
(5) 現代的イノベーションの創作の保全に関する方策の樹立及び推進
(6) 各国の団体との国際交流
(7) 現代的イノベーションにかかる人々の育成・表彰
(8) 現代的イノベーションに関する関係諸機関との連絡及び協力
(9)その他この団体の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。


第3章 会員

[団体の会員]
第5条

この団体に次の会員を置く。
(1)正会員  この団体の事業に賛同して入会した個人
(2)法人会員 この団体の事業に賛同して入会した法人又は団体
(3) 学生会員 この団体の事業に賛同して入会した学生

[会員の資格の取得]
第6条

この団体の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を事務局に提出し、理事の承認を得なければならない。

[入会金及び会費]
第7条

会員は、この団体の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、常任理事会において定める入会金及び会費を納入しなければならない。

[任意退会]
第8条

会員は、退会届を会長及び理事に提出することにより、任意にいつでもこの団体を退会することができる。その場合、入会金及び会費は、返還されないものとする。

[除名]
第9条

会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、常任理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2.前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員に対し常任理事会の日から1週間前までに通知するとともに、当該常任理事会において当該会員に対し弁明の機会を与えなければならない。

[会員資格の喪失]
第10条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)当該会員が死亡し、又は解散したとき
(2)会費を2年以上納入しないとき
(3)常任理事会で過半数が同意したとき


第4章 常任理事会

[構成]
第11条

常任理事会は、理事5名以上10名以下をもって構成する。

[権限]
第12条

常任理事会は、次の事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)定款の変更
(4)定款の実施細則としての規則(以下「規則」という。)の承認
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)会員の除名
(7)解散及び残余財産の処分
(8)前条項に定める条項、前各号に定める事項

[種類及び開催]
第13条

この団体の常任理事会には、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2.定時常任理事会は、原則年2回開催する。ただし、開催定数に満たない場合は、別途当該常任理事会で定めることとする。
3.臨時常任理事会は、前項おいて開催の決議がなされた場合、開催する。


第5章 総会

[構成]
第14条

総会は、すべての正会員をもって構成する。

[権限]
第15条

総会は、常任理事会での決議事項について、追認する。

[招集]
第16条

総会は、常任理事会の決議に基づき、会長が招集する。

[議長]
第17条

総会の議長は、会長が行う。

[議決権]
第16条

総会における議決権は、会長及び常任理事1名につき20個、理事1名につき10個、正会員1名につき1個とする。

[決議]
第17条

総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

[議決権の代理行使]
第18条

正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、前条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。

[議事録]
第19条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。


第6章 役員

[役員の設置]
第20条

この団体に、次の役員を置く。
(1)理事 30名以上50名以内
(2)監事 3名以内
2.常任理事のうち1名を会長とし、2名を副会長とする。
3. 理事のうち本協会を維持運営するための事務局を置き、理事の中での常任理事がこれを行う。
4.常任理事は会長、副会長、事務局長を含め10人以内で構成する。

[役員の選任]
第21条

理事及び監事は、常任理事会の決議によって、正会員のうちから選任する。
2.常任理事は、会長及び常任理事が指名し、常任理事会で承認する。
3. 理事は、常任理事が選出し、会長が承認する。」
4.会長及び副会長は、常任理事会の決議によって理事の中から選定する。
5.この団体の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6.この団体の監事には、この団体の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの団体の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係が あってはならない。

[理事の職務及び権限]
第22条

理事は、常任理事会の定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、この団体を代表し、その業務を執行し、副会長は、常任理事会において別に定めるところにより、この団体の業務を分担執行する。
3.会長及び副会長は、1年に1回以上、自己の職務の執行の状況を常任理事会に報告しなければならない。

[監事の職務及び権限]
第23条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この団体の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

[役員の任期]
第24条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

[役員の解任]
第25条

理事及び監事は、常任理事会の決議によって解任することができる。

[役員の報酬等]
第26条

理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常任理事及び監事に対しては、常務理事会において定める総額の範囲内で、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

[構成]
第27条

この団体に理事会を置く。
2.理事会は、理事10名以上30名以下をもって構成する。
[権限]
第28条

理事会は、次の職務を行う。
(1)常任理事の推薦及び常任理事会の過半数の承認
(2)会員の推薦及び承認

[招集]
第29条

理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長または常務理事が理事会を招集する。

[決議]
第30条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
[議事録]
第31条

理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2.出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章事務局

[事務局]
第32条

この団体に、事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長は、常任理事の中から選出し、理事会の決議を得て、会長が任免し、職員は会長が任免する。

第9章 資産及び会計

[事業年度]
第33条

この団体の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

[事業計画及び収支予算]
第34条

この団体の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、常任理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

[事業報告及び決算]
第35条

この団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、常任理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については常任理事会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するととともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第10章 定款の変更等及び解散

[定款の変更]
第36条

この定款は、常任理事会の決議によって変更することができる。

[規則]
第37条

この定款の実施に関して必要な事項は、常任理事会の議決を得て、会長が規則を別に制定する。
2.規則は、制定後に開催される常任理事会において承認を受けなければならない。

[解散]
第38条

この団体は、常任理事会の決議その他法令で定められた事由により解散する。